☆や行 |
「予告登記」
仮登記と同じように予備登記の一つであって、無効な登記や取り消されるべき登記などについて、
その抹消登記を求める裁判が起こされた時に、裁判所の嘱託によりなされる登記です。具体的
には、不動産登記簿謄本の甲区(所有権に関する事項)の登記の目的の欄に、
「1番所有権抹消予告登記」などというように記載されています。この登記簿だけでは、どのような
裁判が起こされているのかは分かりませんが、第三者(例えば前の所有者)が現在の所有者に対
して所有権移転登記は無効である
という主張をしている可能性があります。
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