任意売却とは

任意売却とは

1.任意売却とは

住宅ローンの支払いが出来なくなり、自宅を売却しようにも売却価格よりローン残高が多く、完済できない場合に債権者(金融機関)との合意によって任意で不動産を売却する方法です。
また、すでに競売が開始されている場合でも、競売手続きが終わるまでに買手を見つけ債権者(金融機関)と価格等の合意を取付ける事によって任意売却が可能です。

2.住宅ローンを滞納するとどうなりますか?

STEP1  1〜2か月目

この時期くらいまでは、郵便での督促状や電話での催促となります。

■「金利のみの支払い」の落とし穴

金融庁は住宅ローン、中小企業の借り手の金利が下がる「金融円滑法」を2012年3月まで1年延長しました。例えば、リストラにあって次の職が見つかるまで、とても住宅ローンの返済を続けていけない。何とかして欲しい、という要望に対して、「分かりました。6ヶ月間元金の返済をストップしましょう。6ヵ月後まだ職が見つかっていなければまた相談して下さい」、という様なイメージです。ですが、

ローン期間は変わりませんから、その後の支払いに上乗せされるので
最長3年可能ですが、その後の返済計画がしっかりしていないと大変なことに!!

STEP2  3〜5か月間滞納すると

3ヶ月以上の滞納になると、金融機関から「期限の利益の喪失」の通知が届きます。

■「期限の利益の喪失」とは

債務者が期限の利益を主張することができなくなることを「期限の利益の喪失」といいます。
期限の利益を喪失するということは,つまり,債権者が債務者に対して直ちに債務を履行しろと請求することができるようになるということです。
具体的には、

一括返済してください との内容での文書が送達されてきます。

STEP3 6か月の滞納 

最長6か月後、債権回収会社が、金融機関に「代位弁済」しますので、債権が、金融機関から債権回収会社へ移行します。

■「競売」になる、ならないの瀬戸際!

こから、債権回収会社からの催告が始まります。一番避けたいのが、「どうしていいかわからない」「逃げたい…」という気持ちから対応を避けて、「放置」することです。
相手の立場になれば、話し合いもできないのなら売るしかないか…とならざるを得ず、「競売」手続きに移行されます。
この時までに任意売却をご依頼いただくと、対応は全て弊社が行いますので、ご本人様が直接
交渉する必要がありません。

この時期までのご相談が、結果を左右することになります。

STEP4 さらに、そのまま放置すると

「競売開始決定」の通知が、所轄裁判所から届きます。

STEP5 結果

裁判所から執行官が自宅へ来て、写真を撮ったり、調査します。
競売入札に移行します。

※金融機関および債権回収会社により、上記期間は異なります。

3.いつまでなら、任意売却が間に合いますか?

STEP4の「競売開始決定の通知」の段階でも、間に合わないわけではありませんが、売却期間が短くなりますので、日に日に、ご依頼者様のデメリットが増えてきます。
一番良いのは、STEP 2までのご相談です。とにかく、1日でも早いご相談が、明るい未来を築ける要素です。

 

 

 

有限会社和光興産 任意売却管理部

〒652−0042
神戸市兵庫区東山町2丁目4番3号

お電話でのお問い合わせ

TEL:078−576−0335

メールでのお問い合せ

info-wakou@ab.auone-net.jp

診療時間

午前 10:00〜 午後 19:00
定休日 水曜日

神戸の不動産最新情報

甘い話には気をつけよう

不動産競売増加中

個人信用情報開示の仕方

任意売却用語集

交通アクセス

交通アクセス

■電車
地下鉄西神山手線 湊川公園駅
神戸電鉄有馬線 湊川駅 徒歩約5分

■バス(7番9番11番バス多数停車)
市バス 東山町バス停下車
信号を渡り向かい側

■徒歩
三井住友銀行から北へ一つ目信号前

交通アクセス 詳細はこち