☆さ行

「サービサー」
日本において、弁護士法の特例として特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる
株式会社をいう。サービサーともいう。債権回収業に関する特別措置法の規制を受け、同法の
許可が必要である。法務省が所管します。

「債務者」
ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務を
いいます。
義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。債権を債務者からみた場合の表現
複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となります。

「債権譲渡
債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させる ( durchgehen ) ことを
いう。
債権がいったん消滅せずに同一性を維持する点において、債権者の交替による更改とは区別
されます。

「差押え」
債権者の権利の実現のために、国が債務者に、財産(不動産、動産、債権)の処分を禁止する
ことをいう。
原則として強制執行に入る前段階の措置として行われる。このような処分禁止措置が強制執行
の開始決定時に講じられるのは、開始決定があったにも関わらず、いつまでも債務者が自己の
財産を自由に処分できる状態にしておくと、債務者は執行を免れようと財産の譲渡や隠蔽を行な
う可能性があるためです。

「執行官」
日本における単独制の司法機関で、地方裁判所に置かれる。民事執行手続において、自ら執行
機関としてまた執行裁判所の補助機関として業務を行ったり、訴状等の送達(執行官送達)を行っ
りする人です。

「住宅支援機構」
独立行政法人住宅金融支援機構は、住宅金融公庫の業務を継承した独立行政法人。
所管省庁は、国土交通省と財務省です。

 

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