☆ま行 |
「みなし弁済」
1983(昭和58)年、出資法の金利引き下げにともない、貸金業者が不利益にならないように
との政治的配慮からできた「貸金業規正法」の43条のことをいいます。
これは、債権者(業者)が、本来なら「無効」であるはずの利息制限法に定められた利率を超える
利息を、債務者(借りた人)に請求し受領する正当な権利だと考えればわかりやすいと思います。
早い話、貸金業者は本来なら利息制限法を守らなければいけないのですが、この43条さえ踏まえ
ていれば利息制限法を超える金利を取ってもいいですよ、ということを認めた法律なのです。
「民事再生法」
平成11年法律第225号)とは、経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的と
する日本の法律である。日本における倒産法の一つです。
「無担保債権」
担保を取っていない債権。つまり債権を担保のない状態にすることです。
「無担保ローン」
担保を金融機関を差し出すことなく金銭貸借を行うローンのこと。一般的に消費者金融やフリー
ローンなどが代表的。金融機関にとっては担保がないことから、あくまでもお金を貸す相手の
「信用」のみに依存することになるため、担保を差し入れる有担保ローンと比較して金利は
高くなります。
また、限度額、融資期間なども有担保ローンと比較すると厳しく設定されることが多いです。
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